2021-06-16 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
次に、九ページの一四八四号外四十二件は、女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求めるものです。 次に、十ページの一九八七号外十二件及び二五四三号は、ILOハラスメント禁止条約の批准を求めるものです。 次に、十一ページの二五四二号は、核兵器禁止条約の署名、批准を求めるものです。 以上でございます。
次に、九ページの一四八四号外四十二件は、女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求めるものです。 次に、十ページの一九八七号外十二件及び二五四三号は、ILOハラスメント禁止条約の批准を求めるものです。 次に、十一ページの二五四二号は、核兵器禁止条約の署名、批准を求めるものです。 以上でございます。
) ○沖縄県民の民意尊重と基地の押し付け撤回を求 めることに関する請願(第八二六号) ○日米地位協定の抜本的改定に関する請願(第八 二七号外四件) ○辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無 条件撤去に関する請願(第九二〇号外三件) ○本土からの辺野古埋立用の土砂搬出計画をやめ ることに関する請願(第一〇八二号外二件) ○日本でのウイグル人権法の成立に関する請願( 第一一五一号) ○女性差別撤廃条約選択議定書
中止と普天間基地の無条件撤去に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八八一号) 同(赤嶺政賢君紹介)(第一〇三四号) 日米地位協定の抜本的改定に関する請願(穀田恵二君紹介)(第八八二号) 日本でのウイグル人権法の成立を求めることに関する請願(中谷元君紹介)(第一〇三三号) 同月二十八日 辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無条件撤去に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一四五号) 六月三日 女性差別撤廃条約選択議定書
国連の女性差別撤廃条約委員会は、日本に対し、繰り返し、選択的夫婦別姓の導入を求めています。日本政府は、この求めに応じようとせず、その合理的な理由すら示していません。二〇一八年に提出された国連の文書に至っては、日本語訳もされず、担当省庁へも送られないまま、数年間放置されていました。
医学部入試で女性差別があったとして大きな社会問題になったのは二〇一八年のことです。女子学生は志願票などの採点を意図的に減らされていたと聞いて驚かれた方は決して少なくないと思います。 しかし、医学部入試で差別をされていたのは女子学生だけではありませんでした。
だけれども、ちょっとこれを言うと女性差別みたいな感じに取られるといけないんですが、愛する旦那さんと一緒に来て、そこで地域社会活動をして、立派な人だからと、こういうふうに議員や知事になられているんじゃないかなと思います。 ともかく、これをやってみてびっくり仰天しました。まさに地産地消を地でいっているんです。地でいっている。 次に、我が倫選特の関係者のも調べたんです。
やっぱり、この現場で解釈の幅があり得て女性の自己決定が尊重されないという、こういうことについて女性差別撤廃委員会からは母体保護法は改正の勧告を受けていますし、これは真摯に受け止めていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
また、誹謗中傷に限定すると、部落差別、在日コリアン、女性差別などの人権侵犯事案は含まれず、確信的な者は削除要請に応じないため、依然、違法・有害情報は放置されたままとなっています。 令和二年六月に法務省の人権擁護局がまとめられた、部落差別の実態に係る調査結果報告書を読みました。
私は、その弁護団、そんなことあってはならないと声を上げた元女性の受験生たちの代理人としてその弁護団の共同代表を務めたんですけれども、こういったあからさまな差別というものはあり得ない、許せないということで多くの声が上がりまして大変励まされたんですが、でも、その一方で、女性医師というのは結婚や出産をしたら辞めてしまうから、女性差別を言われても必要悪なんだというような、開き直りというか、だからもうしようがないんだというような
女性差別、外国人差別、障害者差別、LGBT差別、部落差別、アイヌ差別などなどの差別です。これらの差別を撤廃することを憲法は強く求めています。 そんな中、先日札幌で、同性婚を認めないことは憲法十四条に反するという判決が出ました。まさに憲法を生かせと裁判所は言っているわけです。それこそ国会が実現すべきことではないでしょうか。ジェンダー平等を求める声も、憲法十四条、十三条を求める声です。
国連女性差別撤廃委員会は、二〇二〇年三月九日、日本政府に対して、事前質問事項という、リスト・オブ・イシューということを、これを送っています。それに対する日本政府の回答期限は二〇二一年三月、先月となっていましたが、現在も回答されていないと伺っています。回答していない理由と今後の見通しについて内閣府に伺います。
国連女性差別撤廃委員会からのフォローアップ文書の取扱いについては、過日、私の質問で、府省間のやり取りというのにもちょっと不備があったということが分かりました。先ほども少しNGOの話をしましたけれども、これはもうNGOとの対話も少ないということが影響しているんじゃないかなと思います。 国連はNGOとの対話を大変重要視していると思います。
次に、女性差別撤廃条約について伺います。 国連女性差別撤廃委員会は、二〇一九年十月、第九回政府報告審査を簡易手続で行うということを日本政府に伝えていますが、事前に日本政府の意向を聞いて判断したと承知しています。簡易手続にするかどうかの判断はいつどこでされたのかということを外務省に伺いたいと思います。
二〇一八年には医学部入試で女性差別があったことが明らかになりました。異常な働き方を前提とする環境こそが、女性医師を差別する構造を生んでいるのではありませんか。 医師は、医師である前に一人の労働者であり、一人の人間です。医師の人権を守るとともに患者の安全を守るために、労働時間の上限規制はせめて他の職種と同水準とすべきです。
国連の女性差別撤廃委員会は、この問題も含む女性差別撤廃条約の日本政府のフォローアップ報告に対する評価文書を二〇一八年の十二月十七日に日本政府に送っておりました。ところが、外務省は、公表もせずに、所管する内閣府の男女共同参画室にも報告していなかったということを、先日の法務委員会やODAの特別委員会で沖縄の風の高良議員が指摘をされました。
昨年の外交防衛委員会で女性差別撤廃条約の選択議定書について質問いたしました。茂木大臣からは早期批准について検討を加速するという答弁もあって、期待の声が上がっております。 一方、先日発表されたジェンダーギャップ指数は百二十位、世界で、低いままでありますし、政治分野では百四十七位に落ち込みました。
その上で、委員の御質問でございますが、女性差別撤廃委員会からは、女性が婚姻前の姓を保持することできるよう夫婦の氏の選択に関する法規定を改正することとの勧告を受けているものと承知をしているところでございます。
それは勧告ですから、女性差別撤廃委員会やいろんなところで勧告出ておりますが、それと同じように国会や内閣が受け止めればいい話であると思います。それはクリアしている。 そして三つ目の、通報者に対する損害賠償であったりとか補償の要請が来た場合にそれを誰が賄うのかというのがありますが、それも諸外国もクリアされていると思いますが、いかがですか。
女性差別撤廃委員会からも、まさにこの事前質問事項を発表して、このスキーム、議定書の批准のためのタイムフレームに関連したものを出せと言われております。もうこれ、やるべきだと。ほかのところがほとんど選択議定書の批准やっていて、日本はやっていない。こういうことの、やりながら、もう百二十位をどうやって上げていくかと、これやらない限りなかなか上がっていかないんですよ。 百二十位でいいんですか。
それでは、もう一度、法務大臣に聞きますが、二番目の質問です、問い二です、国連から再三にわたり、女性差別撤廃委員会から、夫婦同姓の義務づけの民法規定というのはもう改善すべきという提言を出されていますが、これについて法務大臣としてどう受け止めているか。
女性差別をああいう状況で国際社会にさらしました。国の責任として、総理が今言っているだけじゃなくて、ちゃんと平等法を作りましょうよ。野党がもう法案あるから、自民党が乗ってくれりゃそれでいいんですよ。自民党は、逆に言ったら、もう党議拘束外してください。それで採決すりゃいいじゃないですか。 総理、いかがですか。オリンピックですよ。世界中からLGBTの当事者が、世界中がそのことを注目していますよ。
国連女性差別撤廃委員会は、二〇一六年二月の第七回、第八回、日本政府報告審査の最終見解でフォローアップ報告を日本政府に求めました。日本政府が提出したフォローアップ報告に対し、女性差別撤廃委員会は、今日資料で配っております英文のですけれども、二〇一八年十二月十七日付けで評価文書を送っています。
日本政府も女性差別撤廃条約を批准し、男女平等施策を推進するための国内行動計画を策定し、九一年の新国内行動計画では、男女平等の観点から夫婦の氏や待婚期間などの民法を見直すとされ、法制審も議論を開始し、九六年に答申をしました。国連女性差別撤廃委員会は、二〇〇三年以降、民法を改正するよう度々勧告しています。
男女共同参画局はこれまで、女性差別撤廃条約の政府報告、最終見解の英文、仮訳をウエブサイトで公表されており、先ほどの外交文書の英文を既に公表されたと承知していますが、これはいつ公表されたのか、お尋ねします。
二〇一六年二月に行われた女性差別撤廃条約第七回、第八回日本政府報告審査で、民法改正についてはフォローアップの対象とされてきました。女性差別撤廃委員会が二〇一八年十二月十七日に日本政府にフォローアップ報告の評価文書を送っていますが、公表されていなかったため、昨年九月十八日、私の方から外務省から取り寄せました。その際、外務省からは、英文の公表も仮訳の予定もないことを告げられました。
医学部入試での女性差別の是正前の数値を固定して使うなど論外であります。 また、年九百六十時間や七百二十時間の時間外労働を前提とせず、週四十時間労働を前提とすべきではありませんか。 二〇二三年度からの医学部定員削減はやめ、医師、看護師を増やし、医療体制を強化することを求め、質問といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇〕